交通事故・人身事故・慰謝料・後遺症(後遺障害)板金・修理・示談・相談

交通事故相談、後遺症、損害賠償請求、異議申立、修理、廃車等をフルサポート!
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交通事故・人身事故
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●人身事故・後遺症に関して当行政書士事務所ができること
交通事故人身
- 交通事故の際に通院すべき病院、検査、通院方法についてのサポート、アドバイス
- 交通事故の診断書作成についてのサポート、アドバイス
- 交通事故につき休業損害についてのアドバイス
- 交通事故につき健康保険・労災保険を使用すべきかのサポート、アドバイス
- 将来後遺障害(後遺症)申請する際に事前にしておく必要事項のサポート
- 例えば・・・
- 損害金の算出及びサポート(実地調査・事実証明書類)
- 過失割合の算出及びサポート(実地調査・事実証明書類)
- 慰謝料の算出及びサポート(権利義務書類)
- 政府補償事業申請(ひき逃げ・無保険者事故)
- 交通事故強制保険金請求(自賠責保険)
加害者請求手続・被害者請求手続・仮渡金支払請求手続・内払請求手続)
- 不幸にもおきてしまった交通事故、加害者になってしまった場合にはだいたい保険会社が代行して示談交渉してくれるケースが多いです。
ただ被害者になった場合にその示談金額は本当に正当なのか、過失の割合は正当か?
判断しかねる場合もあります。
そういった場合にご相談くだされば、きっとお力になります。
またひき逃げ事故、無保険者事故などの政府補償事業の申請手続き、自賠責の被害者請求の手続きも承っております。
人身事故に関すること
- 損害賠償の対象になるものには、財産的損害と精神的損害があります。
財産的損害は積極損害と消極損害に分類されます。
- 積極損害とは
- 交通事故により、実際に支出または支出することになる損害のことです。
- 例:治療費・車両修理費・交通費・葬儀費用など
- 消極損害とは
- 交通事故に遭わなければ、得られたであろう利益を失ったことによる損害のことです。
例:給与(休業損害)・後遺症による逸失利益・死亡による逸失利益・休車補償など
- 精神的損害とは(慰謝料)
- 交通事故に遭い、被害者が感じた苦痛や不快感のことを言います。
例:傷害(入通院)慰謝料・後遺症慰謝料・死亡慰謝料
- 傷害事故の損害賠償
- 交通事故により傷害を受けた場合、財産的損害と精神的損害が損害賠償の対象になります。
| 財産的損害 |
財産的損害 |
精神的損害 |
| 積極損害 |
消極損害 |
傷害慰謝料 |
医療費・付添看護・入院雑費・交通費
装具・学習費・保育費・弁護士費用等 |
休業損害
後遺症による遺失利益 |
傷害慰謝料
後遺症慰謝料 |
積極損害
- 治療費
- 基準:治療費・入院費は必要かつ相当な範囲で実費全額が認められます。
実費学は診療報酬明細や領収書などによって証明します。
健康保険を利用することが出来ます。
(ただし、加害者は健康保険組合等から請求されます。)
- *自賠責保険は:被害者保護のための強制保険です。
人の生命、身体に加えられた損害についてのみ保障する保険です。
- 過剰治療
- 鍼灸・マッサージ費用・治療器具・薬品代は過剰に利用していると損害として認められない場合があります。
- 鍼灸・マッサージ費用・治療器具・薬品代は、原則として医師の指示がある場合など、治療に有効でかつ相当な範囲で認められています。
- 温泉治療費は医師の指示がある場合には認められています。
自賠責保険は必要かつ妥当な範囲で認める傾向にあるようです。
主な判例
- (判例)頚部及び腰部挫傷、頭部外傷、
右第7肋骨骨折の被害者の治療費につき健康保険法の診療報酬体系(1点10円)を修正すべき合理的事情(地域的事情)が認められるとして、
同基準の2.5倍に当たる1点単価金25円で算定した金額を損害と認めた例
(神戸地判平4.3.27 交民25巻2号443貢)
- 個室・特別室の使用料
- 受傷の内容から個室等の利用が必要かつ相当である場合にはその費用が賠償として認められますが、それ以外には、空きベッドがなくやむなく個室を使用したというような場合を除き、治療上必要と認められない個室等の使用料は賠償の対象となりません。
主な判例
- (判例)26歳・女性・主婦兼会社員の傷害(両眼球破裂、外傷性網膜剥離)につき入院中の病室代差額1日当たり2,500円で547日間、合計136万7,500円を認めた例
(静岡地判平4.8.4交民25巻4号907貢)
- 中絶費用等
- 事故による受傷のため、レントゲン照射等胎児に悪影響を及ぼす可能性のある検査や治療を受ける為、中絶した場合、妊娠中絶費用が賠償の対象となる場合があります。中絶は慰謝料増事由にもなります。
主な判例
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(判例)事故により胎児に悪影響を及ぼす可能性のある治療を継続している際に妊娠した主婦に、胎児の妊娠中絶費用4万9,000円を認めた例
(大阪地判平元.3.31 自保ジャーナル821号)
- (判例)23歳・女性が3日間通院し、レントゲン検査、投薬を受けたが、検査時妊娠初期であったため中絶を余儀なくされた場合の妊娠中絶関係費用11万5,000円を認めた例
(静岡地沼津支判平7.10.27 自保ジャーナル1131号)
- 温泉治療費、鍼灸、マッサージ費用、治療器具、薬品代等
- 医師の指示が有る場合、有効かつ相当な場合などは認められています。
医師の指示がなくても、受傷の内容、治療経過に鑑みこれらの治療がその期間や金額において常識的に妥当な範囲のものであれば、認められることもあります。
-
(判例)@接骨院での85日間のマッサージ治療につき、医師の指示がなくても傷害の部位、程度から2分の1を認めた例
(東京地判 昭59.12.14)
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(判例)A医師の指示によらないとして認められなかった例
あんま器、イオンマットレス、座椅子(福岡地小倉支判 昭57.8.18)
- (判例)Bサウナ風呂、電気針マッサージ
(大阪地判 昭59.11.29)
- 症状固定後の治療費・将来の治療費
- 原則として認められません。
しかし、症状悪化の防止等、必要があれば認められます。
症状固定後ないし将来の治療費が認められる場合には、治療費の他に、将来の付添看護料、入院雑費、交通費も認められる余地があります。
主な判例
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(判例)39歳 女性、有職主婦の後遺症害(右脛骨、腓骨粉砕骨折、右下腿骨骨折等による腫脹及び疼痛、8級5号)の症状固定後の将来の治療費として、10年分を認めた例
(名古屋地判 平2.9.26)
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(判例)60歳・女性・会社代表取締役の後遺障害(てんかん等、9級)につき、症状固定後も将来にわたり、てんかん予防と脳の能力悪化防止のため、抗痙攣剤の服用と年1回の脳波検査、MRI検査の実施が必要であるとし、抗痙攣剤年額10万9,920円、脳波検査及びMRI検査費用年額10万円を、平均余命の24年間分につき認めた例
(東京地判平7.10.31 自保ジャーナル1131号)
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看護費
- 入通院付添看護費
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主な判例
将来の付添看護費
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原則として平均余命までの間、職業付添人の場合は実費全額、近親者付添は常時介護を要する場合で1日につき6,500円〜8,500円、常時介護を必要としない場合には介護の必要性の程度内容により減額されることがあります。(ただし中間利息を控除する。)
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重篤な後遺症が残った場合は、介護の必要性の程度や内容に応じて、将来の付添看護費が認められることがあります。
主な判例
【常時看護を必要とするもの】
- 【常時介護を必要としないもの】
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入院雑費
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入院をすると、寝具衣類等の日用品、新聞雑誌の購入、電話等の通信費、家族の交通費など、さまざまな費用が発生します。しかしこれらを一つ一つ証明することは大変ですし、実益も少ないので諸雑費は、入院1日につき1,400円〜1,600円と定額化されています。
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《入院中の諸雑費》
日用品雑貨費・栄養補給費(牛乳、バター等)・通信費・文化費(新聞雑誌代、ラジオ、テレビ賃借料等)・家族通院交通費等
主な判例
- (判例)【将来の雑費】
17歳・男性・高校生の後遺障害(脊髄損傷による両方下肢麻痺歩行不能等、1級相当)につき、平均余命までの59年間につき、排便用ゴム手袋、収尿器、紙おむつ代として、1日当たり1,000円の割合でライプニッツ計算により約688万円を認めた例
(東京地判 平9.6.25)
- 医師・看護師等への謝礼
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医師・看護師等への謝礼については、治療内容その他の事情により相当な範囲で認められることもあります。
主な判例
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交通費
現在の交通費
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治癒または症状固定までの入・転・退院・通院の交通費は実費が認められます。
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タクシー代は、症状の程度や交通機関の便などを考慮して、タクシーを使用することが相当な場合には全額認められますが、そうでない場合は、その区間の電車やバス代相当額しか認められません。
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自家用車の場合は、実費相当額(ガソリン代、高速道路料金、駐車場代)認められます。
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被害者の家族などが、お見舞いや看護のために支出した交通費は、入院雑費や付添看護費に含まれますが、遠隔地の場合はお見舞い、看護が必要で相当なときに別途認められます。
主な判例
将来の交通費
- 症状固定後も通院のため交通費の支出が必要な場合などは、将来の交通費として相当額が認められることがあります。
主な判例
- (判例)56歳・女性・主婦の後遺障害(右大腿切断・4級)につき、毎月2回、平均余命28年間通院を要するとして、将来のタクシー代28年間分158万8,327円を認めた例
(大阪地判 平11.3.9)
装具など
- 義足、車椅子、補聴器、入歯、義眼、かつら、眼鏡、コンタクトレンズなどの購入が必要な場合には、その実費の相当額が認められます。その装具が将来にわたって必要な場合には、買い替え費用も認められます。
主な判例
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子供の学習費・保育費・学費
主な判例
- (判例)中学1年生の療養中の学習用書籍の購入費2万7,750円を認めた例
(東京地判 昭60.12.25)
- (判例)29歳・女性・有職主婦が入院のため、その子供2名を保育所に入所させた保育料につき、通院治療をするため子供を保育所に預ける必要があると医師が診断をした日までの保育料約31万円を損害として認めた例 (横浜地判 平10.9.8)
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弁護士費用、通信費、その他
弁護士費用
- 訴訟に要した弁護士費用の10%程度を加害者に負担させることができます。
調査費用など
主な判例
通信費
- (判例)固定時23歳・男性 米国への留学生が米国で重傷を負い、その父親が、その収容先の現地病院の主治医と同時通訳付きの国際電話で連絡を取った場合につき、電話料金15万4,993円を認めた例
(岡山地判 平12.1.25)
保管料
- (判例)入院期間中(114日間)飼育していた犬3匹を知人に預けたため支払った費用のうち10万円を損害と認定した例 (広島地判 平4.3.31)
キャンセル料
- (判例)海外ツアーのキャンセル料21万6,000円を事故と相当因果間j系のある損害とした例
(大分地判 平6.9.30)
老人ホームの介護料
- (判例)78歳・男性が高度の見当識障害、記銘力障害、不潔行動、徘徊する等の状態となった場合に、持病(S字結腸癌とその手術後の複合気道感染症)患っていたことなど、を理由に完全監護の老人ホームの介護料1,347万7,755円の7割943万4,428円を損害と認めた例
(東京高判 平7.2.28)
延長滞在費
- (判例)年齢不明・女性・韓国籍・留学生につき、事故により1年延長して滞在せざるをえなくなったことに伴う費用として、予定どおり韓国に帰国した場合、両親と生活し住居費が不要であることを認定し、家賃・家賃更新費として82万円を認めたほか、
国民健康保険料・ビザ延長印紙代として、2万円、医療・電話・水道代として約23万円を認めた例
(神戸地判 平8.12.12)
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松浦法務事務所
ご依頼はこちらまで 電話相談、初回無料
06−6437−8506
兵庫県尼崎市水堂町1丁目33番12号
訪問者数 |
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| 例えば、主婦が交通事故に遭い1ヶ月入院、3ヶ月通院した場合の概算提示金額 |
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保険会社の提示金額
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当事務所の提示金額
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入院
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246,000円
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320,000円〜600,000円
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通院
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369,000円
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460,000円〜840,000円
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休業補償
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*5,700円×120日
*(提示されない場合があります)
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9,650円×120日
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雑費
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1,100円×30日
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1,500円〜1,700円×30日
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合計
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64万8千円〜133万2千円
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198万3千円〜264万9千円
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| 後遺障害が無くとも実際2倍以上に金額の差が生じる場合も珍しくありません。 |
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